支払いの際硬貨を21枚以上支払われたとき、受け取る側は拒否できる、という話を思い出したので、調べてみたら、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」という法律に、
(法貨としての通用限度) 第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
という条文がありました。これのことでしょう。
従って1万円を100円硬貨100枚で支払うとき、受け取り側は受け取っても良いし、拒否しても良いです。
しかし、紙幣(日本銀行券)にはそのような規定はなく、1万円を100円札100枚で支払っても即時に決済は完了します。受け取り側は拒否できません。
推測するに、取引には基本的に紙幣を使って、硬貨は補助的な貨幣なんだよってことだと思います。なぜ10枚でなく20枚なのかは良くわかりませんけど…。
メモ: 技術系の話はFacebookから転記しておくことにした。
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