Facebookに「路線がループしているときの運賃の扱いがよくわからん」的なことを書いたら「大回り乗車」を教えていただいたので、ちょっと調べてみました。
電車の基本ルールとしては、乗る時に使った切符の範囲外に行ってはいけません。例えば、下記路線でB → Cの切符で乗りDまで行った場合、C → Dの運賃を追加で払う必要があります。
A - B - C - D
しかし途中に環状線が入ってたらどうなるでしょう?下記路線でB駅からD駅に行く切符で、B → A → E → F → G → C → Dと乗る場合です。一見するとB駅からG駅までの運賃も払う必要がありそうです。
A - B - C - D
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E - F - G
ところがこの場合、ある条件を満たせばB駅からD駅の切符で乗車できます。これがいわゆる「大回り乗車」です。
路線がループしている大都市圏には、運賃計算の特殊ルールが存在します。JRの説明によると「実際に乗った経路に関わらず、最も安い経路で運賃が計算される」というルールです。
このルールを逆手にとって、1駅分の切符を購入し、出発駅→目的の駅→出発駅の隣接駅、と乗ること(大回り乗車)が可能です。条件としては、
です。駅から出ない乗り方、例えば電車や駅の写真を撮りたい人、電車に乗るのが好きな人に向いていますね。駅の外に出たい場合には使えませんけどね。
ちなみに、不正乗車の罰については、鉄道営業法という古い法律(明治三十三年施行)に述べられているようです。罰則を述べていそうなところを摘んでみると、
要は、運賃チョロまかすなんてナメた真似しようもんなら「割増料金を取る」「罰金刑」「電車から叩きだす」ぞ、わかったかこの野郎。ということですね。
個人的には、罰金50円(※)の辺りに時代を感じます。さすが明治施行の法律です。
(※)罰金50円なら超安いしw余裕wwってのは思い違いで、実際には1万円か2万円になるようです(罰金等臨時措置法)。
JRの割増料金も洒落にならないし(鉄道運輸規程 第十九条)、不正乗車はやめた方が良いですねー。
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