日本では15歳以下の児童を労働させてはいけないことになっています。
しかし例えば近所で新聞を配っている中学生が居ますが、なぜ許されるのでしょう。
またテレビ番組や映画の子役であるとか、グラビアアイドルで小学生を見かけます。彼らに至っては13歳以下です。なぜ法律違反にならないのでしょうか?
労働基準法の第6章、第56条を見ると、13歳以上15歳以下の未成年に仕事をさせるときは、修学時間外かつ、有害な仕事でないこと(※)、そして行政の許可が必要とあります。つまり中学生が働くのは限定的ですがOKなようです。
というわけで新聞配達の少年は違法じゃないようです。みんなちゃんと許可取ってるのかねえ…。
(※)製造業、修理・解体業、鉱業、土木・建築業、貨物・旅客の運送を除いた仕事。労働基準法の別表第一1. 〜5. を参照。
しかし13歳以下の児童を労働させることは基本的に禁止です。じゃあ子役は違法なのかというとそうではありません。56条には例外があって、映画制作および演劇の事業だけ特別扱いで、労働させても良いとあります。
というわけで子役も違法ではないようです。グラビアが映画制作および演劇の事業に入るのか?って疑問は沸きますが、不思議な力によって演劇の範疇に押し込まれているのでしょうね。
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